受け入れ企業には特定技能外国人に対し
外国人支援が義務化されています。
受入れ機関は,1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し,当該計画に基づき支援を行わなければならない。(出入国在留管理庁資料より)
支援義務の一覧
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事前ガイダンス
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出入国する際の送迎
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住居確保・生活に
必要な契約支援 -
生活
オリエンテーション -
公的手続き等の同行
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日本語学習の
機会の提供 -
相談・苦情への対応
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日本人との交流促進
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転職支援
(人員整理等の場合) -
定期的な面談・
情勢機関への通報
そんなお悩みがあれば、ATECにお任せください!
登録支援機関であるATECへ委託することにより、上記支援義務を内容とする支援体制があるものとみなされます。
フルサポート致しますので、ご安心ください。
通訳スタッフはATECの正社員
(ベトナム・中国・ネパール・インドネシア・バングラデシュ・フィリピン・香港)
多言語でのキメ細かな対応
ネイティブ話者のスタッフが多数在籍しているため安心してお任せいただけます。
設立から10年以上の実績により、
在籍した外国人は60カ国以上、21,000人以上
飲食関係(ホール・キッチン)ホテル関係(フロント、ベッドメイク)清掃関係 など
国内外の人材ネットワークにより
特定技能試験の合格者をご紹介
■国内在住の外国人の場合
留学生の場合
留学時の就学期間中からのアルバイト経験を経た在日期間の長い人材を紹介できるので即戦力はもちろん、定着率にも期待できます。
家族滞在資格者の場合
家族滞在資格で来日した日本での生活経験・アルバイト経験のある人材をご紹介。
すでに日本での生活を営んでいるので即戦力、コミュニケーション力に期待できます。
■海外在住の外国人の場合
海外在住の人材をご紹介。
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(担当:山中)