受け入れ企業には特定技能外国人に対し
外国人支援が義務化されています。

受入れ機関は,1号特定技能外国人に対して「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための職業生活上,日常生活上又は社会生活上の支援の実施に関する計画を作成し,当該計画に基づき支援を行わなければならない。(出入国在留管理庁資料より)

そんなお悩みがあれば、ATECお任せください!

登録支援機関であるATECへ委託することにより、上記支援義務を内容とする支援体制があるものとみなされます。


  • 法律上、義務付けられた支援
  • 企業様と外国人とのマッチング・人財紹介
  • 外国人の在留資格の申請取次

  • フルサポート致しますので、ご安心ください。

    ATECが登録支援機関に選ばれる3つの特徴
    1

    通訳スタッフはATECの正社員
    (ベトナム・中国・韓国・英語・台湾) 

    多言語でのキメ細かな対応
    ネイティブ話者のスタッフが多数在籍しているため安心してお任せいただけます。

    2

    設立から10年以上の実績により、
    在籍した外国人は40カ国以上10,000人以上

    飲食関係(ホール・キッチン)ホテル関係(フロント、ベッドメイク)清掃関係 など


    世界地図
    3

    国内外の人財ネットワークにより
    特定技能試験合格者をご紹介

    ■国内在住の外国人の場合

    留学生の場合

    日本語学校等へ【留学】→留学中【アルバイト経験】→学校等卒業後【正社員】

    留学時の就学期間中からのアルバイト経験を経た在日期間の長い人財を紹介できるので即戦力はもちろん、定着率にも期待できます。

    家族滞在資格者の場合

    家族滞在資格で【来日】→日本で生活をしながら【アルバイト経験】→特定技能試験合格後【正社員】

    家族滞在資格で来日した日本での生活経験・アルバイト経験のある人財をご紹介。
    すでに日本での生活を営んでいるので即戦力コミュニケーション力に期待できます。


    ■海外在住の外国人の場合

    母国で特定技能試験に合格→特定技能での在留資格取得後【正社員】

    海外在住の人財をご紹介。
    出入国の手続き、各種手続きから生活サポートまでワンストップフルサポート

    ここもポイント!

    日本語学校での3ヶ月集中学習プランをご提案
    ※提携する日本語学校にて

    企業様へ資格を持った日本語教師を派遣

    社内での日本語研修も可能

    家具付きの寮も手配 ※提携する不動産会社による

    ⇒会社近くで住居確保ができ、余裕を持って通勤

    法律上は「3ヶ月に1回の面接」ですが

    ⇒ATECなら特定技能外国人の相談に1ヶ月に1回以上対応

    地域コミュニティ提携する日本語学校が行う各種イベントをご紹介

    法務部によるバックアップ体制

    最初派遣から、というご提案

    1度や2度の面接だけで、外国人を正社員に雇うのは正直不安……

    まずは派遣からスタートしてみては?
    お互いの相性が合えば、正社員として雇用ということも可能です!

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    (担当:松本)

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