2012年10月1日付の「改正労働者派遣法」の施行に伴い、マージン率等を公開することが義務付けられました。2023年度の労働者派遣の実績およびマージン率等は下記のとおりです。
①派遣労働者数(2023年6月1日付)
大阪:403 人、東京:77 人、愛知:82 人
②派遣先事業所の実数
大阪:111 件、東京:23 件、愛知:22 件
③マージン
大阪:32.54%、東京:32.39%、愛知:29.77%
④教育訓練事項
コミュニケーション研修、ビジネスマナー研修、接客スキル研修、業務スキル研修、介護技術向上研修、販売能力向上研修
⑤労働者派遣に関する料金額の平均(1日8時間あたりの額)
大阪:15,647 円、東京:14,960 円、愛知:12,725 円
⑥派遣労働者の賃金の平均(1日8時間あたりの額)
大阪:10,556 円、東京:10,114 円、愛知:8,937 円
⑦その他参考となると認められる事項
マージン率に含まれるものとして
・雇用主として負担する社会保険料
(労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険等)
・派遣労働者が取得する年次有給休暇、慶弔休暇に充当した費用
・営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
・オフィス賃料、宣伝広告費、通信費をはじめとする諸費用
・営業利益
などが含まれています。
・雇用主として負担する社会保険料
(労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険等)
・派遣労働者が取得する年次有給休暇、慶弔休暇に充当した費用
・営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
・オフィス賃料、宣伝広告費、通信費をはじめとする諸費用
・営業利益
などが含まれています。
⑧労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定に関する事項
労使協定を締結しているか否か:締結済
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:本事業所から労働者派遣契約に基づき派遣就業する派遣労働者
労使協定の有効期間の終期:2025年3月31日
労使協定の対象となる派遣労働者の範囲:本事業所から労働者派遣契約に基づき派遣就業する派遣労働者
労使協定の有効期間の終期:2025年3月31日
マージン率に含まれるものとして
- ・雇用主として負担する社会保険料
(労災保険、雇用保険、厚生年金保険、健康保険等) - ・派遣労働者が取得する年次有給休暇、慶弔休暇に充当した費用
- ・営業・管理・採用活動等、事業運営にあたる労働者の人件費
- ・オフィス賃料、宣伝広告費、通信費をはじめとする諸費用
- ・営業利益
などが含まれています。