労働者派遣事業 厚生労働大臣許可番号 派27-302264
有料職業紹介事業 厚生労働大臣許可番号 27-ユ-300991
登録支援機関 出入国在留管理庁長官登録番号 19登-001092

To everyone in the buisiness
事業者の皆様へ

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─Management Philosophy─

在留外国人の派遣・紹介、特定技能人材の活用で
人財不足に悩む企業・店舗様をサポートする──
それが「ATECアジア人材交流事業団」の使命です。

在留外国人には苦学生も多く存在しており、自立した留学生活を送るために「生きる=働く」という意識が身に付いています。そのため、仕事に対する熱意、労働への意欲に溢れており、定着率が高く、多数の企業様から高い評価を頂いています。
ATECでは、アジアを中心とした世界各国からの人財を管理しているので、ニーズに合わせ可能な限り迅速にお応えすることができます。また、日本語学校や専門学校、大学等と連携し、常に多数の外国人とコミュニケーションを取っておりますので、労務管理やコミュニケーションも安心してお任せ頂けます。
求人募集におけるコスト削減など、様々なメリットもありますので、人財不足で悩んでおられる企業・店舗様は是非一度お問合せ下さい。

─Support Service─

ATECでは、人財不足に悩む企業・店舗様が安心して在留外国人を雇用できるように、
様々なサポートサービスを実施しています。

初日通訳サポートサービス
ATECでは、在留外国人が現場で就労する際、日本語でのコミュニケーション力に不安のある場合、必要に応じて初日は通訳スタッフが同行して現場でサポートしています。そのため、「言葉が通じなくて意図が伝わらない」「仕事を教えられない」などの問題が生じることはありません。また、派遣期間中、コミュニケーションに問題が生じた際には通訳スタッフがサポートし、解決にあたります。
後任募集サービス
外国人留学生は、進級・進学などの理由によって派遣終了となる場合があります。そういった場合は、必要に応じて後任の人財を募集し、派遣・紹介致します。

在留外国人雇用のQ&A

Q. 日本語能力はどの程度なのですか?

A. 接客可能なレベルから日常会話ができるレベルまで様々です。業種・就業内容によって、適材適所の人財をマッチング致します。

Q. どのような業種だと派遣してもらえますか。

A. 幅広い業種に対応しております。詳しくは在留外国人派遣・実績紹介をご覧下さい。
早朝の勤務や夕方・深夜の勤務などにも柔軟に対応致しますので、詳細はお問合せ下さい。

Q. 在留外国人が働ける時間は?

A. 在留資格の種類により異なります。
留学の場合は1週間で28時間以内です。ワーキングホリデービザの場合、その限りではありません。

【働ける期間】
ワーキングホリデーの学生 1年
日本語学校の学生 1年~2年
日本語学校+大学・専門学校進学生 3年~6年

求人票登録フォームから送信する

上の「求人票登録画面へ」ボタンより、求人票入力フォームを開き、必要事項をご入力の上、送信して下さい。

求人票をFAXで送る

求人のお申し込みをご希望の場合は、上の「求人票をダウンロード」ボタンより、求人票(PDF)をダウンロードし、必要事項をご記入の上、06-6532-5880までFAXにてお送りください。後日、担当者よりご連絡させて頂きます。

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